本文へ移動

文字サイズ変更

背景色変更

神崎町

現在地
ホーム > 事業者向けの情報 > 農業委員会 > 農地の売買・貸借・転用など

農地の売買・貸借・転用など030

農地の売買・貸借・転用など

農地の所有権移転、賃貸借権、使用貸借権などの権利設定する場合には、農地法に基づく農業委員会(または千葉県知事)の許可が必要です。
この許可を受けずに行った行為は、法律上その効力は生じません。
なお、農地の貸し借りについては、農業経営基盤強化促進法や農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく方法もありますので、詳しくは農業委員会へお問い合わせください。

農地法第3条の許可を要するもの

耕作目的で農地の権利を取得しようとする場合で、次のものが該当します。

  • 売買
  • 贈与
  • 貸し借り
  • 競(公)売
  • 特定遺贈

などの場合です。

農地法第3条の許可を要しないもの

農地法第3条の許可を要しない行為には、次のものが該当します。

  • 相続
  • 時効取得
  • 権利放棄
  • 包括遺贈

などの場合です。

農地法第3条許可申請書類

農地法第3条の3第1項の規定による届出書について

相続等により農地等の権利を取得したときには届出が必要です。
平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続(遺産分割・包括遺贈を含む)等によって取得したときは、農地のある市町村に届出(農地法第3条の3第1項の規定による届出)をしなければならないことになりました。

農地法第4条・5条について

第4条 農地の所有者、耕作者が自ら農地を農地以外に農地転用する場合
第5条 権利の設定または移転を伴って農地を農地以外に農地転用する場合
(注意)農業振興地域の農用地区域に指定されている農地など、転用が出来ない農地もありますので、事前に農業委員会へお問い合わせください。

このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は以下のページよりダウンロードしてください。

お知らせ
このページに関するお問い合わせ先
まちづくり課 産業係(神崎町役場 2階)
〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2114