居宅介護支援事業所の指定等の申請000
居宅介護支援事業所の指定について
平成30年4月から居宅介護支援事業所の指定権限が都道府県から市町村へ移譲されたため、居宅介護支援事業所の新規指定・更新申請・変更などの届出は神崎町に行うことになります。
申請方法について
居宅介護支援事業所の指定等に係る各種申請および届出については、窓口または郵送で提出してください。
ただし、新規指定申請の受付については対面方式のみとし、必ず電話予約をして申請窓口へお越しください。その際は新規事業所の管理者に就任予定の方、または法人の代表者が出席(同席)してください。
なお、予約がない場合は対応できないことがあります。
提出期限
- 新規指定申請:指定開始年月日の2か月前まで
- 更新申請:有効期限満了日の2か月前まで
- 変更、再開の届出:変更、再開後10日以内
- 廃止、休止の届出:廃止、休止の2か月前まで
注意事項
- 閉庁日の場合は、提出期限の前日までに必着で提出をお願いします。
- 申請書類の内容に不備がある場合等、受理することができないと判断される場合はご希望の指定日での手続きができない場合がありますので、十分な余裕をもって申請してください。
提出先
〒289-0221
千葉県香取郡神崎町神崎本宿96番地
神崎町役場 保健福祉課 介護保険係
電話番号:0478-72-1603
提出書類の様式等について
令和6年4月より指定等に係る申請書等については国が示す標準様式の使用が原則化されたため、厚生労働省のホームページに掲載されている標準様式をご利用ください。
お知らせ
- このページに関するお問い合わせ先
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- 保健福祉課 介護保険係(神崎ふれあいプラザ)
- 〒289-0221 千葉県香取郡神崎町神崎本宿96番地
電話番号:0478-72-1603
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