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神崎町

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業務管理体制整備000


業務管理体制の整備に関する届出

平成21年5月1日から、介護サービス事業者は法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所等の数に応じて決められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが必要です。

業務管理体制の整備に関する表
事業所等の数 法令遵守責任者の選任 法令遵守規定の整備 業務執行状況の監査を定期的に実施
20未満 必要 不要 不要
20以上100未満 必要 必要 不要
100以上 必要 必要 必要

届出先

業務管理体制に係る届出先は次の表のとおりです。

業務管理体制に係る届出先の表
区分 届出先

事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者で、
事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者

厚生労働大臣
事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者で、
事業所等が1または2の地方厚生局管轄区域に所在する事業者
事業者の主たる事務所(法人)が所在する都道府県知事
地域密着型(予防含む)サービスのみを行い、
そのすべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者
市町村長
事業所等が1つの都道府県の区域のうち、
1つの指定都市の区域に所在する事業者
指定都市の長
上記以外の事業者 都道府県知事

届出様式

業務管理体制の整備に関する届出システム

令和5年3月28日より「業務管理体制の整備に関する届出システム」の運用が開始します。
初回の利用にあたっては、IDやパスワードの取得が必要となりますので、詳細についてはマニュアルをご覧ください。

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お知らせ
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉課 介護保険係(神崎ふれあいプラザ)
〒289-0221 千葉県香取郡神崎町神崎本宿96番地
電話番号:0478-72-1603