特定技能所属機関による協力確認書の提出等について000
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
令和6年の閣議決定により、「特定技能」の対象を12から16分野に拡大することが決定しました。それに伴い1号特定技能外国人の向こう5年間の受入れ見込数を約34万5千人から82万人に再設定しました。今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があることおよび1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能雇用契約および一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令および出入国管理および難民認定法施行規則の一部を改正する省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定することとしました。また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定することとしました。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁HP)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務所 出入国在留管理庁HP)
協力確認書の提出
協力確認書の提出が必要な場合として
・令和7年4月1日以降にはじめて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留所申請を行うとき
・すでに提出した協力確認書の記載内容に変更が生じたとき
・特定技能外国人の事業所および住居地が変更されたとき
協力確認書(法務省 出入国在留管理庁HP)(19キロバイト)
協力確認書記載例(法務省 出入国在留管理庁HP)(84キロバイト)
提出方法
神崎町町づくり課窓口へ来所もしくは郵送・メール・FAXにてご提出をお願いします。
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