全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、伴走型相談支援と出産・子育て応援給付金の支給を一体として実施します。
令和4年4月1日以降に妊娠届を提出した妊婦が対象になります。
※妊娠届の提出が令和4年3月以前であっても、令和4年4月以降に出産した産婦の方は対象に含まれます。
妊婦1人あたり5万円
令和4年4月1日以降に出生した子の養育者が対象者になります。
子ども1人あたり5万円
A. 所得制限はありません。
A. 妊娠届出時に子育て世代包括支援センターの職員による面談を受けた妊婦の方(母親)になります。
A. 児童を養育する方で、出生後、子育て世代包括支援センターの面談を受けた方になります。神崎町では支給の必須要件である面談に新生児訪問を想定していることから原則産婦の方(母親)を想定しておりますが、父親が面談を一緒に受けた場合は父親が申請者となることも可能です。
A. 申請者の口座への振り込みが原則です。やむを得ず、別の方の口座への振り込みを希望する場合は、併せて委任状の提出が必要です。
A. 今回の制度は全国一律の制度となっており、複数の市区町村から二重に受け取ることはできません。ただし、転入前の自治体で「出産応援給付金(妊娠時5万円」のみ受け取っていて、「子育て応援給付金(出生後(5万円)」を受け取っていない場合は、神崎町で「子育て応援給付金」を申請することができます。
A. 妊娠届出後まもなく町外へ転出する場合は、申請者の希望に応じて、神崎町が転出先の市区町村のいずれかで受け取る事ができます。(転出先で受け取る場合は、転出先の市区町村で改めて面談を受ける必要があります。)