神崎町では、経済的な理由でお子様を小・中学校に就学させるのが困難な保護者に対して、学用品費・給食費等を援助する制度を設けています。
下記の理由のいずれかに該当し、援助を希望される方は、教育委員会にご相談ください。
保護者が次の申請理由のいずれかに該当し、かつ町で定める世帯の収入要件に該当する方
申請理由 | 申請理由に添付する書類 | 添付書類に関する留意事項 |
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(1)生活保護を受けている | 不要 | ー |
(2)生活保護が停止または廃止から3ヶ月に満たない | 原則として不要 | ー |
(3)町民税が非課税である ※ 居住用財産の買替等による特別控除は対象外です。 |
町・県民税非課税 証明書 |
前年中の所得がわかる書類のいずれかの証明書の添付が6月以降に必要となります。 【5月までに申請する場合】 【6月以降は次の書類でも結構です】 1月1日以降に神崎に転入してきた方は、5月までに申請する場合でも前住所地で発酵された上記証明書の添付は6月以降に必要となります。 |
(4)町民税の減免または固定資産税の減免の扱いを受けている ※ 家屋新築による減額は対象外です。 |
減免措置を受けていることを証明する書類 | |
(5)児童扶養手当を受給している | 証明書の写し | |
(6)保護者の死亡・病気・失業等により経済的に困っている | 不要 |
※ 収入を証明する書類は、同居・別居を問わず、児童と生計を一にしている世帯全員(児童・生徒を除く)のものが必要です。(同一の住所または住居に居住している世帯は、原則として同一世帯とみなします。単身赴任等も含まれます。)
※ 賃貸の住宅にお住まいの方は家賃の月額がわかるものを添付してください。(賃貸借契約書のコピー等)
※ 資産の保有状況、親族からの援助状況等により上記に関わらず、就学援助制度の対象とならない場合もあります。また、住宅ローン等の債務返済は、考慮できません。
児童生徒と住所・生計が同じ世帯全員の収入額等が町で定めた基準額以下であること。
生活保護法による保護基準のおよそ1.5倍の額に学校給食費を加算した額。
借家の場合は、家賃(限度額あり)が基準額に加算されます。
世帯人数 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
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総所得 | 181万円 | 258万円 | 304万円 | 346万円 |
総収入 | 約284万円 | 約390万円 | 約447万円 | 約500万円 |
※ 額は家族構成・年齢によって変わりますのであくまでも目安としてください。財産の保有状況・親族からの援助等により認定とならない場合もあります。
申請書は学校および教育委員会にあります。必要事項を記入し、上記の書類を添付して、学校または教育委員会に提出してください。申請は、年度当初から1月末日まで随時受け付けております。
次の費用を支給します。保護者の方が学校へ納付するお金を免除する制度ではありません。
小学校 | 中学校 | |
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学用品費 | 11,630円 | 22,730円 |
通学用品費(第1学年を除く) | 2,270円 | 2,270円 |
新入学児童生徒学用品費または入学準備学用品費 | 51,060円 | 60,000円 |
校外活動費(宿泊なし) | 1,600円以内 | 2,310円以内 |
校外活動費(宿泊あり) | 3,690円以内 | 6,210円以内 |
修学旅行費 | 実費 | 実費 |
部活動費 | - | 10,000円以内 |
※ 上記のほかに、学校給食費および学校の健康診断で治療の指示を受けた医療費が実費負担されます。
0478-72-1601