対象者
次のいずれかに該当する18歳までの子(心身に一定以上の障害を有する子の場合は20歳未満)を監護している父または母、もしくは療育者。
※詳細についてはお問い合わせください。
- 父母が離婚した後、父または母と一緒に生活していない子
- 父または母が死亡した子
- 父または母に重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)がある子
- 父または母の生死が明らかでない子
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている子
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている子
- 未婚の母の子
- その他、生まれた時の事情が不明である子
お問い合わせ・提出先