高校生等医療費助成事業
対象者
15歳に到達した最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日までの間で、保護者に監護されている高等学校並びに各種専門学校等に就学している者。
高等学校等の範囲
- 高等学校:学校教育法で規定されている全日制課程・定時制課程
- 通信制課程の高等学校、中高一貫教育の中等教育学校、特別支援学校高等部
- 専門学校:保健師助産師看護師法指定規則による准看護師学校、准看護師養成所、この他中学校卒業で、入学が可能な各種調理・美容・服飾・工業技術系等の専門学校
助成対象外となるもの
- 高校生等で医療保険各法の保険給付の対象とならなかった者
- 保護者が所得に関する申告をしていない場合
- 保護者が町税等の滞納がある場合
- 高校生等が就職し保護者の扶養から外れた場合
- 高校生等が婚姻した場合
- 生活保護法による保護を受けている場合
- 高校生等が児童福祉法に規定する施設へ入所している場合
- 高校生等が児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている場合
資格登録申請
まずは、資格登録申請を行います。登録には「高校生等医療費助成受給資格登録申請書」を記入のうえ、下記のものをご用意いただき神崎町保健福祉課までご提出ください。
- 学生証等就学が証明される書類(写し)
- 学生の健康保険証(写し)
- 保護者の振込先口座(写し)
- 印鑑
- 転入の方のみ…保護者の課税証明書(非課税証明書)
自己負担額
- 市町村民税の所得割課税世帯
通院1回200円、入院1日200円、調剤0円
- 市町村民税の所得割非課税世帯
通院、入院、調剤0円
助成の方法
助成は償還払いで実施のため、受給券の発行はありません。
医療機関の窓口で患者負担額を支払い、以下をご用意のうえ申請してください。
- 高校生等医療費助成金交付申請書
- 領収書(原本)※医療費を支払った日の翌日から2年以内のもの
- 印鑑
助成の対象とならないもの
- 保険適用外の医療費(健診、予防接種、薬剤の容器代、診断書等の文書料、差額ベット代等)
- 夜間における救急医療機関及び各医療機関における診療時間外の医療費(休日・在宅当番医を含む)
- 学校でのけが(部活動・登下校含む)は、まず、学校に届け出てください。災害共済給付の対象とならない場合は高校生等医療費助成の対象となります。
- 交通事故等の第三者行為によるもの
- 他の公費負担医療費制度が適用される医療費
変更届
加入している健康保険、住所、氏名、就学先、振込口座が変更となった場合は、「高校生等医療費助成受給資格登録変更届」に必要書類を添付して提出してください。
その他
- 高額療養費及び付加給付の対象となる場合は、その額を控除して助成します。
- 町で保護者の市町村民税課税状況が確認できないときは、課税証明書を提出していただきます。(毎年8月に保護者の前年の所得に応じて自己負担額の算定を行います。)
各種様式