令和7年4月より、大学生等の医療費を全額助成します。なお、助成を受けるには事前に登録が必要となります。
大学生等の保護者の経済的負担の軽減を図り、大学生等の健全な育成、子育て支援体制の充実のため、大学生等の医療費を償還払いにて助成します。
・18歳から22歳になる学生(登録制)
医療保険各法の加入者であって、18歳に達する日以後最初に到来する4月1日から22歳に達する日以後最初に到来する3月31日までの間にある者で教育施設に在学している(本町に住所を有しない者を含む。)こと。
・大学生等の保護者が、神崎町に住民登録があること。
※大学生等が通学の目的で他の市区町村に住所を有しているときは対象となります。
・町税を滞納していないこと。
病院で診療を受けたときや保険薬局で薬を受け取ったときなど、窓口で支払った医療費の自己負担分を全額助成します。
なお、保険証を提示されてない場合や保険適用外(健診、予防接種、診断書等の文書料、差額ベッド代、薬剤の容器代等)の診療については助成対象外となります。
助成を受けるためには、事前に登録が必要です。登録には「大学生等医療費助成受給資格登録申請書(114キロバイト)」を記入のうえ、下記のものをご用意いただき神崎町保健福祉課までご提出ください。
登録に必要な書類
・大学生等医療費助成受給資格登録申請書(114キロバイト))
1.学生証等就学が証明される書類の写し
2.医療保険各法による被保険者又は被扶養者であることを証する書類
3.振込先が記載されている通帳またはカードの写し
助成は償還払いで実施のため、受給券の発行はありません。
医療機関の窓口で患者負担額を支払い、以下をご用意いただき神崎町保健福祉課へ申請してください。
助成に必要な書類
1.保健医療機関が発行する領収書(原本)※医療費を支払った日の翌日から2年以内のもの
次のような登録情報に変更があった場合、「大学生等医療費助成受給資格登録変更届(69キロバイト」に記入のうえ、必要となる書類を添付して速やかに届け出てください。
1.氏名の変更
2.住所の変更
3.就学先の変更(学生証または就学していることが証明される書類の写し)
4.加入保険の変更(被保険者又は被扶養者であることを証する書類の写し)
5.振込口座の変更(振込先が記載されている通帳またはカードの写し)
神崎町役場 保健福祉課(神崎ふれあいプラザ 保健福祉館内) 〒289-0221 千葉県香取郡神崎町神崎本宿96番地 電話番号:0478-72-1603 |