自転車「ながらスマホ」罰則強化
更新日: 令和6年 10月 22日
来月(令和6年11月)から、自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されます。なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。(資料は、政府広報オンラインから引用)

「ながら運転(ながらスマホ)」の罰則強化
- 【禁止事項】
- ・自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)
・自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。
※どちらも自転車が停止しているときを除く。
- 【罰則内容】
- ◇自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
・・・6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
◇自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど、交通の危険を生じさせた場合
・・・1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
- 自転車(第1当事者)運転者が携帯電話等使用状態であった場合の交通事故件数の推移
- 自転車が第1当事者となった交通事故において、携帯電話を使用していた場合の交通事故件数は増加傾向にあります。また、画像目的使用(スマホの画像注視など)が、そのほとんどを占めています。

自転車(第1当事者)運転者が携帯電話等使用状態であった場合の交通事故件数の推移
警察庁「交通事故統計」から政府広報室作成
- 危険な違反行為を繰り返すと自転車運転者講習の対象に
- 交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられています。「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」についても、今般の改正道路交通法により、同講習の対象となる「危険行為」に追加されることになりました。これらの違反行為を3年以内に2回以上検挙された場合には、都道府県公安委員会は、違反者に対し、3か月を超えない範囲内で期間を定めて、自転車運転者講習を受講するべきことを命ずることができることとされています。命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。

「自転車運転者講習」について
- 自転車運転者講習の対象とされる「危険行為」
- (主な例)
・信号無視 ・通行禁止違反 ・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害 ・遮断踏切立入り ・指定場所一時不停止等
・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転 ・妨害運転 ・酒酔い運転、酒気帯び運転
・ながらスマホ
・安全運転義務違反
【例】×傘さし運転(5万円以下の罰金等)
×イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
×2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
×並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)