情報公開|町政情報
情報公開制度
情報公開制度について
情報公開制度とは「神崎町情報公開条例」に基づいて、町民の皆さんの求めに応じ、町が保有している情報を開示する制度です。(開示とは、閲覧・視聴・写しの交付をいいます)
請求できる人
- 町内に住所がある人
- 町内に事務所または事業所がある個人および法人その他の団体
- 町内の事務所または事業所に勤務している人
- 町内の学校に在学している人
- 町が行う事務事業に対して利害関係がある人
制度を実施する機関(情報を公開する機関)
町長 | 教育委員会 | 選挙管理委員会 | 監査委員 |
農業委員会 | 固定資産評価審査委員会 | 議会 | 水道事業管理者 |
開示できる情報
実施機関が作成しまたは取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気ファイルそのほかに記録された情報で、決裁、供覧などの手続きが完了し、実施機関が管理しているものです。
開示できない情報
情報公開制度では、町が保有する情報はすべて公開することが原則ですが、個人のプライバシーや公共の利益を守るため開示できない情報があります。
開示できない例
- 法令等により開示することができない情報
- 法人等の事業活動に関する情報
- 意思決定過程における情報
- 事務事業の執行過程における情報
- 国等との協力関係の維持に関する情報
- 公共の安全の確保と秩序の維持に関する情報
請求の方法
総務課で職員が皆さんのご相談に応じながらご希望の情報を特定します。情報の特定ができたら「情報開示請求書」に必要事項を記入して提出していただきます。(請求書には、印鑑を押す必要はありません)
なお、法令などに基づいて公開されているものは、この制度の手続ではなく、それぞれの法令などの手続きにしたがって閲覧することになります。
開示・非開示の決定
請求書を受付した日から原則として14日以内に開示するかどうかの決定をし、書面で通知をします。開示できない場合、また開示できない部分がある場合には、その理由も併せて通知します。
14日以内に決定することができないときは、延長の期間(最大で60日)と併せてその理由を書面で通知します。
開示の方法
開示の方法は、通知書でお知らせした日時と場所で、情報の閲覧、視聴(ビデオ、録音テープ等)または写しの交付によって行います。
手数料
閲覧 | 1件につき300円 |
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視聴 | 1件につき300円 |
写しの交付 | 閲覧手数料+1枚につき20円加算 |
※ 郵送を希望している場合は別途に郵送料も。
救済制度
請求した情報が開示できないと決定された場合で、その決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づいて審査請求をすることができます。
この場合、学識経験者などの委員で構成する第三者機関の「情報公開審査会」の意見を聞き、これを尊重して審査請求に対する裁決をすることとなります。