保険・年金|福祉・保険
介護保険
介護保険制度について
介護保険は、40歳以上の方が被保険者となって保険料を納め、老後の安心をみんなで支え合う制度です。
年齢によって加入の仕方は、65歳以上の『第1号被保険者』と、40歳から64歳までの『第2号被保険者』の2種類に分かれます。
保険料
第1号被保険者(65歳以上の方)
神崎町の保険料の基準額(66,000円)をもとに、所得段階別に9段階に分かれ、個人ごとの保険料が決まります。納め方は年金額によって2種類に分かれます。
- 年金が年額18万円以上の人(特別徴収)
年金から介護保険料があらかじめ差し引かれます。
※ 特別徴収の対象とならない年金もあります。 - 年金が年額18万円未満の人(ふつう徴収)
町が発行する納付書で個別に納めます。
第2号被保険者(40歳から64歳までの方)
加入している医療保険の算定方法によって決まります。
- 国民健康保険に加入している人
医療保険分と介護保険分をあわせて、国保の保険税として世帯主が納めます。 - 職場の健康保険に加入している人
健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決定され、医療保険分と介護保険分をあわせて給与から差し引かれます。
申請から認定まで
- 申請
介護サービスを利用するためには、まず保健福祉課で本人または家族が「要介護認定」の申請をしてください。 - 訪問調査と認定審査
町の職員などの調査員から、心身の状態について聞き取り調査を受けます。その結果をコンピュータで判定したものと、主治医の意見書をもとに、「介護認定審査会」が、介護の必要な度合い(要介護度)を判定します。 - 結果の通知
認定の結果が、申請から原則30日以内に届きます。認定は「要支援1~2」、「要介護1~5」のいずれかに分かれます。
受けられるサービス
在宅サービス | 1. 訪問介護(ホームヘルプサービス) 2. 訪問看護 3. 訪問リハビリテーション 4. 訪問入浴 5. 居宅療養管理指導 6. 通所介護(デイサービス) 7. 通所リハビリテーション 8. 短期入所 9. 福祉用具の貸与・購入 10. 住宅改修費の支給 |
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施設サービス | 1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 2. 介護老人保健施設 3. 介護療養型医療施設 |
- 利用者負担
- 介護保険のサービスにかかる費用は、その1割、2割または3割が利用者の負担となります。