福祉健康|福祉・保険
生活支援
生活支援について
生計費、養育費等でお困り方への支援事業を行っています。
まずは遠慮なくご相談ください。
母子・父子家庭
児童扶養手当
対象 | 父又は母と生計を同じくしていない児童の父母等 |
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手当額 | 所得に応じて、月額9,910~42,000円 (平成27年4月現在) |
支給方法 | 4月・8月・12月の年3回、それぞれの前月までの分が支給されます。 |
備考 | 所得により支給制限があります。 |
ひとり親家庭等医療費等助成
対象 | 母子家庭、父子家庭 |
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内容 | 医療費の自己負担額(保険適用分のみ)の一部を助成します。 |
自己負担額 | 入院:入院時食事療養費、生活療養費の標準負担額 通院および調剤:診療報酬明細書1件につき1,000円 |
備考 | 所得により支給制限があります。 |
母子・父子・寡婦福祉資金貸付
対象 | 母子家庭、父子家庭、寡婦 |
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内容 | 母子家庭や父子家庭、寡婦の経済的自立と意欲の助長を図るため各種の資金を低利又は無利子で貸付をします。 ※平成26年10月から父子家庭も対象となりました。 |
生活保護
生活に困窮する人が、自分の資産や能力を活用したり親族の援助を受けてもなお生活ができない場合に、国が定める最低限度の生活を保障し、一日も早く自立した生活ができるように援助する制度です。
保護を受けようとする人の収入が、国の定める最低生活費を下回る場合に、その不足分について保護費が支給されます。
※ 保護を受けるためには、自分で次のような努力をすることが前提となります。
- 家族の中で働ける能力がある人は、その能力に応じて働いてください。
- 自分の資産で利用できるものは、生活のために処分し利用してください。
(例:預貯金、不動産、自動車、有価証券、貴金属、生命保険など) - 他の制度から給付されるものがあれば、その受給手続きをしてください。
- 援助できる親族がいれば、まずその人に援助を求めてください。
民生委員・児童委員
地域社会の福祉増進を図るため、厚生労働大臣から15名(地区担当13名・主任児童委員2名)が委嘱されています。
民生委員・児童委員は、地域の皆さんが抱えている悩みや心配事の相談を受けたり、支援が必要な場合には、関係行政機関へ連絡するなどの活動を行います。
主任児童委員は、民生委員・児童委員の中から指名されて児童問題を専門に担当します。