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マイナンバー(社会保障・税番号)制度について
マイナンバーとは

マイナンバーのキャラクター
マイナちゃん
国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。
平成27年10月から、住民票を有するすべての人に、市町村からマイナンバーが通知されます。(簡易書留で世帯ごとに郵送されます。)
マイナンバーは一生使うものです。番号は原則変更されませんので、大切にしてください。
法人には法人番号が通知されます。
※マイナンバーの通知は、住民票の住所に届きます。
住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、お住まいの市町村へ住民票の異動をお願いします。
東日本大震災の被災者、一人暮らしで医療機関・施設等への長期入院・入所が見込まれる方、DV・ストーカー・児童虐待の被害者などで、お住まいの居所に住民票を移せない事情がある方については、通知前に居所情報(送付先)の登録が必要となります。詳しくはマイナンバー通知カード送付に係る居所情報登録についてをご覧ください。
個人番号カードとは
マイナンバーの通知後に申請をすると、個人番号カードが平成28年1月以降に交付される予定です。
個人番号カードには氏名や住所、生年月日、性別、本人の写真、マイナンバーが記載され、身分証明書としての利用や電子証明書など様々なサービスに利用できます。

個人番号カード
3つのメリット
行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間、労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、無駄が削減されます。
国民の利便性向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。
公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくするため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。
マイナンバー利用はいつから?
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。
・年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律で定められた事務に限って、マイナンバーが利用されます。
・民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務など法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。
マイナンバー取扱いの注意点は
マイナンバーは、手続きのために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手することや、マイナンバーを取扱う者が、マイナンバー等を正当な理由なく提供することは、処罰の対象となります。

マイナンバーは社員番号や顧客管理番号としては使えません
制度に関するお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(マイナンバー) (無料)
平日 9時30分~22時 土日祝 9時30分~17時30分
(年末年始12月29日~1月3日を除く)
● 「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
● 音声ガイダンスにしたがって、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
※ 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
・ マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
・「通知カード」「個人番号カード」に関すること 050-3818-1250
※ 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
・ マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
・「通知カード」「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27
(英語以外の言語については、平日9時30分~20時までの対応となります。)
動画で見るマイナンバー
政府インターネットテレビサイトへリンクします(外部リンク)
マイナンバーについてのさらに詳しい情報はこちら
内閣官房のホームページ(マイナンバー社会保障・税番号制度)に、マイナンバー制度についての最新情報や、よくある質問が掲載されています。
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