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新型コロナウイルス支援策|くらし・手続き
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面している方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を支給します。
支給対象世帯
※ 「住民税均等割非課税世帯」「家計急変世帯」ともに、世帯全員が住民税課税者の扶養を受けている場合は、対象外となります。
1.住民税均等割非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
2.家計急変世帯
令和3年度分の住民税均等割が課税されている世帯で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、非課税世帯となる水準以下である世帯
非課税世帯水準の判定方法
令和3年1月以降令和4年9月までの任意の1か月の収入を年収に換算(12倍)して判定します。
家族構成例 | 非課税相当限度額(収入額ベース) | 非課税相当限度額(所得額ベース) |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 93.0万円以下 | 38.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 137.8万円以下 | 82.8万円以下 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.4万円未満 | 110.8万円以下 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 210.0万円未満 | 138.8万円以下 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 250.0万円未満 | 166.8万円以下 |
障害者・寡婦・ひとり親の場合 | 204.4万円未満 | 135.0万円以下 |
※ 新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は対象外です。
※ 「住民税均等割非課税世帯」の給付金を受けた世帯、または他の市町村で一度給付を受けた世帯は対象外です。
※ 基準日(令和3年12月10日)に同一世帯だった親族が基準日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。
給付額
1世帯当たり10万円
申請方法
住民税均等割非課税世帯
対象と思われる世帯に対し、必要書類を順次郵送いたします。同封の記入例を参考に「対象要件に合致しているか」ご確認いただき、給付対象となる場合のみ必要書類を提出してください。
※ 1月26日(水)に発送しました。
家計急変世帯
給付金を受給するために申請が必要となります。
支給要件を満たす方は、申請書類を郵便でご送付頂くか、役場総務課窓口にご提出ください。
申請書類は下記よりダウンロードして頂くか、役場総務課でも配付しています。
詐欺にご注意ください!
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることは絶対にありません。
お問合せ先
制度について
内閣府コールセンター
電話番号:0120-526-145 (午前9時~午後8時)
申請について
神崎町役場総務課
電話番号:0478-72-2111(午前9時~午後5時/土日・祝日除く)
関連リンク
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