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新型コロナウイルス支援策|くらし・手続き

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)


 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。

支給対象者

 次の1、2のいずれかに当てはまる方が対象となります。

1.令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、令和4年度分の住民税が非課税である方(申請不要。7月頃より随時支給します。)

2.1に該当せず、令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満)の養育者であって、次のいずれかに該当する方(要申請)
※令和4年4月1日から令和5年2月28日までに生まれた児童も対象になります。
ア.令和4年度分の住民税(均等割)が非課税である方
イ.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

支給額

支給対象児童1人当たり一律5万円

申請方法

申請が必要な方は、申請書類を確認のうえ、保健福祉課までご提出ください。

※父母が共に児童を養育している場合は、主たる生計維持者(児童の生計を維持する程度の高い方)が申請者となります。

申請書類

必要な書類

1.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)PDFファイル(197KB)
2.申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)など
3.申請・請求者の世帯の状況、支給対象児童との関係性を確認できる書類の写し(コピー)
※申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し(コピー)を御用意ください。
4.受取口座が確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードのコピー)

家計急変者の場合

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事業にあると認められる方(家計急変者)は上記の書類に加えて、次の書類が必要です。

1.簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外用)PDFファイル(379KB)
申請される方の令和4年1月以降の任意の月の収入に応じて以下の書類を添付してください。
・給与収入がわかる書類(給与明細書など)
・事業収入や不動産収入がわかる書類(帳簿の写しなど)
・年金収入がわかる書類(年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など)

2.簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外用)PDFファイル(585KB)
収入見込額が非課税相当収入限度額を超過しない場合は提出不要です。
・事業収入や不動産収入がある場合は帳簿等の経費がわかる書類を添付してください。

申請期間

令和4年7月1日(金)から令和5年3月15日(水)まで

給付金を装った詐欺にご注意ください

町や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
また、町や総務省などが「低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金」の給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

制度に関するお問い合わせ先

厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター

  • 電話0120-400-903 受付時間:平日 午前9時から午後6時まで
  • FAX0120-300-466 受付時間:土日含む24時間

このページに関するお問い合わせ

保健福祉課 福祉係

電話: 0478-72-1603

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