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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯用)のご案内
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。(全国一律の制度)
給付対象者
令和4年度時点で18歳までの児童(一定の基準以上の障害がある場合は20歳未満まで延長される場合があります。)を監護しており、下記(1)~(3)のいずれかに該当する方が対象です。なお、児童扶養手当法に基づくひとり親及び養育者の方が対象です。
(1)令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方
(2)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、今後1年間の収入見込が、児童扶養手当を受給している方と同じ水準にあるひとり親世帯の方
注釈:児童扶養手当が所得による支給制限により全額停止になっている方や、児童扶養手当の認定を受けていない方も、児童扶養手当の受給資格を満たしていれば対象となります。
給付額
対象児童1人につき5万円
申請方法
(1)令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方
申請は不要です。
児童扶養手当を受給している口座に振り込みます。
給付金の受給を辞退される方は届出が必要となります。
受給拒否の届出書(86KB)
(2)公的年金等を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
申請が必要となります。以下の要件をすべて満たす方が支給対象です。
(1)令和4年4月分の児童扶養手当の受給資格を満たしている方
既に児童扶養手当を申請している方だけではなく、児童扶養手当の申請をしていれば、公的年金等受給により令和4年4月分の児童扶養手当の支給が一部または全額停止されたと推測される方も対象となります。
(2)令和2年中(令和2年1月1日から令和2年12月31日まで)の収入(公的年金の額を含む)が、児童扶養手当の収入基準額未満である方
申請に必要な書類
①申請者の本人確認書類(運転免許証)の写し
②受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写し
③児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(児童扶養手当証書、戸籍等)の写し
④令和2年中の給与明細書、売上台帳、年金振込通知書等の収入が確認できる書類
※本人以外で、扶養義務者(同居している直系血族の両親や兄弟姉妹等)に収入がある場合は、その方の分もご準備ください。
⑤子育て世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)【年金】
⑥簡易な収入見込額の申立書(申請書本人用)
⑦簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者用)
※扶養義務者(同居している直系血族の両親や兄弟姉妹等)がいる場合のみ提出
⑧簡易な所得見込額の申立書
※収入額で要件を満たさない方のみ提出
⑤子育て世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)【年金】(195KB)
⑥簡易な収入額の申立書(申請書本人用)(365KB)
⑦簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)(365KB)
⑧簡易な所得額の申立書(224KB)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、今後1年間の収入見込が、児童扶養手当を受給している方と同じ水準にあるひとり親世帯の方
申請が必要です。以下の要件をすべて満たす方が支給対象です。
(1)申請時点で児童扶養手当の受給資格を満たしている方
児童扶養手当が所得による支給制限により全額停止になっている方や、児童扶養手当の認定を受けていない方でも、申請時点で、児童扶養手当の受給資格を満たしていれば対象となります。
(2)今後1年間の収入見込(公的年金の額を含む)が、収入基準額未満である方
令和4年1月以降(児童扶養手当の受給資格に該当した月以降)の任意の1か月の収入額を12か月換算した額が、児童扶養手当の対象となる水準未満である方を対象とします。
申請に必要な書類
①申請者の本人確認書類(運転免許証)の写し
②受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写し
③児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(児童扶養手当証書、戸籍等)の写し
④令和4年1月以降(児童扶養手当の受給資格者に該当した月以降)の任意の1か月の給与明細書、売上台帳、年金振込通知書等の収入が確認できる書類
※本人以外で、扶養義務者(同居している直系血族の両親や兄弟姉妹等)に収入がある場合は、その方の分もご準備ください。
⑤子育て世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)【家計急変】
⑥簡易な収入見込額の申立書(申請書本人用)
⑦簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者用)
※扶養義務者(同居している直系血族の両親や兄弟姉妹等)がいる場合のみ提出
⑧簡易な所得見込額の申立書
※収入額で要件を満たさない方のみ提出
⑤子育て世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)【家計急変】(196KB)
⑥簡易な収入額の申立書(申請書本人用)(391KB)
⑦簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)(196KB)
⑧簡易な所得額の申立書(197KB)
申請期限
令和5年2月28日(月)まで
給付金を装った詐欺にご注意ください
町や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
また、町や総務省などが「子育て世帯生活支援特別給付金」の給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
制度に関するお問い合わせ先
厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター
- 電話0120-400-903 受付時間:平日 午前9時から午後6時まで
- FAX0120-300-466 受付時間:土日含む24時間