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新型コロナウイルス支援策|くらし・手続き

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税等の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方で、次のいずれかに該当すると国民健康保険税等が免除される場合があります。
減免対象になると思われる方は、申請ください。

◎減免となる保険税等  国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料

◎保険税等減免の対象となる方

新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(世帯主)が死亡、または重篤な傷病※を負った世帯の方…保険税等が全額免除となります。 
※1か月以上治療を有する場合に、重篤な傷病となります。

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(世帯主)の収入減少が見込まれる世帯の方で、次の1から3すべてに該当する方…保険税等の一部を減額

1.事業収入、不動産収入、山林収入・給与収入のうち、収入の種類ごとに見た令和4年の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

2.令和3年の所得の合計が1,000万円以下であること

3.収入減少が見込まれる所得以外の所得の合計額が400万円以下(令和3年度分)であること
(注意)令和3年の所得の合計額が0円の方、および収入減少が見込まれる所得が令和3年に0円の方は 非該当 となります。(確定申告書の控えなどでご確認ください。)

◎減免対象となる判定についてはこちらのフローチャートでご確認ください

◎申請に必要な書類(下記よりプリントアウトできます。)
(添付書類などについては、各係へお問合せください)

■減免の非該当となった方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、地方税の納付猶予を受けることができます。詳しくは下記の担当にお問合せください。

国民健康保険税         町民課税務係      ☎ 0478-72-2112  
後期高齢者医療保険料  町民課国保年金係  ☎ 0478-72-2113  
介護保険料               保健福祉課介護係  ☎ 0478-72-1607