お知らせ
海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について
更新日: 2021年 7月 21日
海外の渡航先への入国時に、相手国等が防疫措置の緩和等を判断する上で活用されるよう、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の事実を公的に証明する接種証明書を交付します。
本接種証明書の交付申請は、令和3年7月26日(月)から保健福祉課で受付します。
※この接種証明書は、接種証明書を提示することにより防疫措置の緩和などが認められる国や地域に渡航する場合に限って申請していただくようお願いいたします。
※ この証明書は、海外渡航の際に必要な方へ交付するものです。それ以外の方が接種の記録を必要とする場合は、接種時に発行される「接種済証」をご利用ください。
ワクチン接種証明書の概要
接種証明書は、予防接種法に基づいて各市町村で実施された新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、接種者からの申請に基づき交付するものです。
※ ・ワクチンを接種するかしないかは個人の判断であり、接種証明書の発行によりワクチン接種を強制するものではありません。
・接種証明書を所持していないことをもって、海外への渡航ができなくなるものではありません。
・この接種証明書は、接種証明書を提示することにより防疫措置の緩和などが認められる国や地域に渡航する場合に限って申請していただくようお願いいたします。
・この接種証明書を所持することにより、あらゆる国や地域と防疫措置が緩和された状態で往来が可能となるものではありません。いずれの国や地域で活用できるかについては、最新の状況を外務省ホームページで随時公開する予定です。

接種証明書
申請と発行
対象
接種証明書は、当分の間、以下の2条件のいずれにも当てはまる方を対象に発行します。
1.予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種を受けたこと。
2.日本から海外へ渡航する際、接種証明書を所持していることにより、相手国による
防疫措置の緩和が受けられるといった理由から、本証明書を必要とすること。
※次のような方は対象になりません。
・海外渡航時の利用を目的としない方(当分の間)
・国外等で接種を受けた方
申請方法
1.保健福祉課窓口での申請
(1)申請書
(2)海外渡航時に有効なパスポート
(3)接種券のうち「予診のみ」部分
(4)接種済証
2.郵便等による申請
(1)申請書
(2)海外渡航時に有効なパスポート(写真等記載ページの写)
(3)接種券のうち「予診のみ」部分(写)
(4)接種済証(写)
(5)証明書送付希望先を記入した返信用封筒(84円の切手貼付)
※神崎町の接種券では、3と4は1枚に繋がっています。
接種証明書の発行には申請書を受付してから1週間程度の期間を要します。
申請書類および添付書類の参考画像
接種券「予診のみ」イメージ

接種券のうち予診のみ部分(中央部)、接種済証(右)