お知らせ
特定不妊治療助成費事業が始まります
更新日: 2017年 4月 1日
町では、平成29年4月1日以降に治療を開始した、特定不妊治療(対外受精・顕微授精)に係る医療費の一部助成を開始します。
対象者 | ①戸籍上夫婦であること ②夫及び妻が申請日の1年以上前から神崎町に住所があり居住していること ③千葉県特定不妊治療費助成事業の助成を受けていること ④申請日において、夫及び妻に町税の滞納がないこと |
助成額 | 年額10万円を上限に助成 |
申請手続き | 「千葉県特定不妊治療費助成事業」の交付決定後に、保健福祉課に必要書類を添えて申請してください。 |
申請期限 | 「千葉県特定不妊治療費助成承認決定通知書」の発行日から1年以内 |