お知らせ
微小粒子状物質(PM2.5)について
更新日: 2013年 3月 21日
微小粒子状物質(PM2.5)とは
大気中に気体のように長期間浮遊しているばいじん、粉じん等の微粒子のうち、粒径2.5μm(マイクロメートル)以下のものを微小粒子状物質としてPM2.5と呼んでいます。
PM2.5は、粒径が小さいことから、肺の奥深くまで入りやすく、様々な健康影響の可能性が懸念されているため、国は、平成21年9月9日に「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準」を設定しました。
【参考】1μm=0.001mm(1mmの1000分の1)
環境基準(平成21年9月9日環境省告示)
- 年平均値:15μg/m3(マイクログラム/立方メートル)以下
- 1日平均値:35μg/m3
環境基準は人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として定められています。
注意喚起を行う暫定指針値(微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合より)
- 1日平均値が70μg/m3
- 1時間値85μg/m3(日平均値70μg/m3に相当する1時間値。なお、1時間値は精度の課題があることから、1時間値を用いて注意喚起する際は、複数地点を対象として複数時間の平均を計算するなどが必要とされています。)
注意喚起の判断基準
千葉県では、当日午前5時から午前7時までの各1時間値において、県内29観測局(県12局+政令市17局)のうち、複数の局で85μg/m3を超えている場合、その日の平均値が70μg/m3を超える可能性があると判断し注意喚起のための広報が行われます。
神崎町では平日のみ、当日の午前9時頃に千葉県からの情報提供に基づき注意喚起を行います。
(中見出し)
- 千葉県では、大気環境の常時監視を行っており、測定データ等を24時間情報提供しています。
微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果 - 町防災行政無線(平日のみ)
注意喚起の情報提供がされた場合
※ 注意喚起については、直ちに健康被害が出るというものではなく、参考として注意を促すための情報です。
その日の体調にあわせて必要に応じ、以下の対応をとることをお勧めします。
なお、高感受性者(呼吸器系の疾患のある人等)はより慎重な行動をとることをお勧めします。
- 県やお住まいの市町村が公表する速報値をこまめに確認する。
- 不要不急の外出を控える。
- 屋外での長時間にわたる激しい運動をできるだけ減らす。
- 外出時には適切にマスクを着用する。
※一般用マスク(不織布マスク等)には様々なものがありPM2.5の吸入防止効果は、その性能によって異なると考えられる。
また、粒子を屋内に持ち込まないためには、以下の対応も有効かと思われます。
- 屋内の換気は必要最小限にする。
- 洗濯物を室内に干す。
- 空気清浄機を使う。(ただし、効果がある機種であるかはメーカーに御確認ください)