印鑑証明030
登録の方法
本人の場合
新しく印鑑を登録する場合は、登録しようとする印鑑と、本人であることを確認できる次のいずれかを提示または提出してください。申請とともに登録ができ印鑑登録証が交付されます。
- 写真つきのマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどで、官公署が発行(写真貼付)したもの
- 本町において、すでに印鑑登録を受けている人が実印を押印して、本人に相違ないことを保証した書面
(注意)本人確認ができない場合は、本人宛に照会書を郵送しますので、本人が必要事項を記入、押印した回答書を本人か代理人が、指定された日までに持参してください。
回答書と引き換えに印鑑登録証を交付します。
代理人の場合
申請者本人の委任状を添付のうえ申請してください。本人宛に照会書を郵送しますので、本人が必要事項を記入、押印した回答書を本人か代理人が、指定された日までに持参してください。回答書と引き換えに印鑑登録証を交付します。
登録できない印鑑
- 氏名、氏もしくは名、または氏名の一部を組み合わせていないもの
- 職業・資格など氏名以外の事項を表わしているもの
- ゴム印などの変形しやすいもの
- 印影が一辺の長さ8ミリの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリの正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明なもの、文字の判読が困難なもの
- その他登録を受ける印鑑として適当でないもの
印鑑登録証明書が必要なときは
本人の場合
申請書に住所、氏名、生年月日を記入し、印鑑登録証を添えて申請してください。
代理人の場合
申請書に登録者の住所、氏名、生年月日、代理人の住所、氏名を記入、押印し、印鑑登録証を添えて申請してください。
(注意)印鑑登録証がないと証明書の発行はできません。
お知らせ
- このページに関するお問い合わせ先
-
- 町民課 住民係(神崎町役場 1階)
- 〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2113
- このページに知りたい情報がない場合は