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神崎町

税額の計算020

均等割

  • 町民税(年額):3,000円
  • 県民税(年額):1,000円

(注意)平成26年度から令和5年度までの10年間については、それぞれ500円を加えた金額となります。詳しくは「町民税・県民税の増税」のページをご覧ください。

所得割

計算式:課税所得金額(所得金額−所得控除額)×税率10%(県民税4%+町民税6%)−税額控除=所得割額

所得金額

所得金額の計算方法の表
所得名 主な所得の概要 所得金額の計算方法
利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額=利子所得の金額
配当所得 株式や出資の配当など 収入金額−株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
不動産所得 地代、家賃、権利金など 収入金額−必要経費=不動産所得の金額
事業所得 事業をしている場合に生じる所得 収入金額−必要経費=事業所得の金額
給与所得 サラリーマンの給料など 収入金額−給与所得控除額−特定支出控除額=給与所得の金額
退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額−退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額
山林所得 山林を売った場合に生じる所得 収入金額−必要経費−特別控除額=山林所得の金額
譲渡所得 財産を売った場合に生じる所得 収入金額−資産の取得価格などの経費−特別控除額=譲渡所得の金額
一時所得 生命保険の解約一時金、ふるさと納税の返戻品など 収入金額−必要経費−特別控除額=一時所得の金額
雑所得 公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得 次の1と2の合計額
  1. 公的年金等の収入金額−公的年金等控除額
  2. 1を除く雑所得の収入金額−必要経費

所得控除(令和5年度課税)

雑損控除

1と2により計算した金額のうち、いずれか多い方の金額

  1. (損失額 − 保険金などの補てん額)−(総所得金額等の合計額)×10分の1
  2. (災害関連支出の金額−5万円)

医療費控除

医療費控除

納税者本人または本人と生計をひとつにする配偶者そのほかの親族の支払医療費
(支払った医療費 − 保険などで補てんされる額)− 10万円または総所得金額等の合計額の5%のいずれか少ない金額
(注意)限度額200万円

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

納税者本人または本人と生計をひとつにする配偶者そのほかの親族の医薬品支払額
(支払った対象医薬品など購入費の合計額 − 保険などで補てんされる額)−1万2千円
(注意)限度額8万8千円
(注意)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診などの健康の保持増進および疾病の予防への一定の取組を行っていることが条件となります。

社会保険料控除

納税者が支払った、本人または本人と生計をひとつにする配偶者そのほかの親族が負担することになっている社会保険料

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済掛金、地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金または確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金

生命保険料控除

(1)新契約(平成24年1月1日以降に締結した保険契約分)における控除額

支払った一般の生命保険・個人年金・介護医療保険料ごとに、それぞれ次のように計算します。

新契約の控除額表
年間の支払保険料等 控除額
12,000円以下 支払保険料
12,000円超32,000円以下 支払保険料×2分の1+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料×4分の1+14,000円
56,000円超 28,000円(控除適用限度額)

(2)旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約分)における控除額

支払った一般の生命保険・個人年金保険料ごとに、それぞれ次のように計算します。

旧契約の控除額表
年間の支払保険料等 控除額
15,000円以下 支払保険料の金額
15,000円超40,000円以下 支払保険料×2分の1+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料×4分の1+17,500円
70,000円超 35,000円(控除適用限度額)

新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額

一般の生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次の1および2の金額の合計額(控除適用限度額は28,000円)になります。
ただし、旧契約のみで28,000円を超える場合は、旧契約のみの適用となります。

  1. 新契約の支払保険料については、上記の表(1)により計算した金額
  2. 旧契約の支払保険料については、上記の表(2)により計算した金額控除額はそれぞれ求めた金額の合計額(控除適用限度額の合計は70,000円が上限)

地震保険料控除

加入している保険によって、控除額が変わります。

地震保険のみに加入

控除額:払った保険料の2分の1(上限25,000円)

長期損害保険のみに加入(平成18年12月31日までに契約したもの)

地震保険料控除の表
支払金額 支払保険料全額
5,000円以下 支払保険料全額
5,000円超15,000円以下 支払保険料×2分の1+2,500
15,000円超 10,000円

長期損害保険と地震保険の2つの保険に加入

控除額:合計して上限25,000円(長期損害保険部分は上限10,000円)

1つの保険で長期損害保険と地震保険が備わっている保険に加入

控除額:長期損害保険料控除と地震保険料控除のどちらか選択

障害者控除

特別障害者

30万円
身障者手帳(1級および2級)、精神保健福祉手帳(1級)、重度の知的障害者、戦傷病手帳(特別から第3項症)、原爆被爆者、心神喪失者など

一般障害者

26万円
身障者手帳(3級から6級)、精神保健福祉手帳(2級および3級)、知的障害者、戦傷病手帳(第4項症から)など

同居特別障害者

53万円
控除対象配偶者または扶養親族のうち特別障害者に該当する者で、本人、配偶者または本人と生計を一にするそのほかの親族のいずれかとの同居を常況としている者

ひとり親控除

30万円

  • 現に婚姻していないまたは配偶者の生死が不明で次の3つすべてに該当する人生計を一にする子(総所得金額等48万円以下で他の扶養親族になっていない)を有する
  • 合計所得金額が500万円以下
  • 事実婚状態でない(住民票に「夫・妻(未届)」の記載があると不可)

寡婦控除

26万円
次のいずれかに該当し、ひとり親に当たらない人

  • ただし、再婚(事実婚状態を含む)をしていないこと(住民票続柄に「夫・妻(未届)」の記載があると適用不可)死別・生死不明による寡婦で、合計所得が500万円以下
  • 離婚による寡婦で、合計所得が500万円以下かつ扶養親族(総所得金額等48万円以下で他の扶養親族になっていない)を有する

勤労学生控除

26万円
自己の勤労に基づく給与所得などがあり、かつ合計所得金額が75万円以下で、合計所得金額のうち給与所得以外の所得が10万円以下の者

配偶者控除

一般

33万円
合計所得金額が48万円以下で、納税義務者の妻または夫で、その納税義務者と生計を一にする者

老人

38万円
一般と同じ要件で、70歳以上の者

配偶者控除額の表
区分 納税者の合計所得金額900万円以下 納税者の合計所得金額900万円超950万円以下 納税者の合計所得金額950万円超1000万円以下 納税者の合計所得金額1000万円超
一般(70歳未満) 33万円 22万円 11万円 適用なし
老人(70歳以上) 38万円 26万円 13万円 適用なし

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額に応じた控除額となります。

配偶者特別控除額の表
配偶者の合計所得金額 納税者の合計所得金額900万円以下 納税者の合計所得金額900万円超950万円以下 納税者の合計所得金額950万円超1000万円以下
480,001円から1,000,000円 33万円 22万円 11万円
1,000,001円から1,050,000円 31万円 21万円 11万円
1,050,001円から1,100,000円 26万円 18万円 9万円
1,100,001円から1,150,000円 21万円 14万円 7万円
1,150,001円から1,200,000円 16万円 11万円 6万円
1,200,001円から1,250,000円 11万円 8万円 4万円
1,250,001円から1,300,000円 6万円 4万円 2万円
1,300,001円から1,330,000円 3万円 2万円 1万円
1,330,001円から 0円 0円 0円

扶養控除

合計所得金額が48万円以下で、納税義務者と生計を一にする配偶者以外の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)に該当する者が扶養親族となります。
ただし、事業専従者は該当しません。

一般(控除対象扶養親族)

33万円
扶養親族のうち、年齢が16歳以上の者

特定

45万円
控除対象扶養親族のうち、年齢が19歳以上23歳未満の者

老人

38万円
控除対象扶養親族のうち、70歳以上の者

同居老親等

45万円
老人扶養親族のうち、本人または配偶者の直系尊属(父母や祖父母などをいいます)でいずれかとの同居を常況としている者

16歳未満の扶養親族

0円
扶養親族のうち年齢が16歳未満の者
(注意)控除額はありませんが、扶養親族には含まれます。
均等割および所得割のかからない人を算定するときなどには考慮されますので、申告の際にはご注意ください。

基礎控除

基礎控除額の表
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

税額控除

配当控除

株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額が税額から差し引かれます

配当控除率の表
課税所得金額 町民税 県民税
利益の配当等 1,000万円以下の部分 1.6% 1.2%
利益の配当等 1,000万円超の部分 0.8% 0.6%
証券投資信託等外貨建等証券投資信託以外 1,000万円以下の部分 0.8% 0.6%
証券投資信託等外貨建等証券投資信託以外 1,000万円超の部分 0.4% 0.3%
証券投資信託等外貨建等証券投資信託 1,000万円以下の部分 0.4% 0.3%
証券投資信託等外貨建等証券投資信託 1,000万円超の部分 0.2% 0.15%

平成21年分より上場株式の配当所得を申告する際には、総合課税か申告分離課税を選択できるようになりました。
申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用はありません。

寄付金税額控除

次に掲げる寄付金を支出し、合計額(寄付金の合計額が総所得金額の合計額の30%を超える場合には当該30%に相当する金額)が2,000円を超える場合には、その超える金額の県民税は4%、市民税は6%に相当する金額が控除されます。

  • 都道府県、市町村または特別区に対する寄付金
  • 千葉県共同募金会または日本赤十字社千葉県支部に対する寄付金
  • 所得税法等に規定される寄付金控除の対象のうち、千葉県または神崎町の条例で定めるもの
  • 特定非営利活動法人に対する寄付金のうち、千葉県または神崎町の条例で定めるもの

ただし、「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」が2,000円を超える場合は、その超える金額に、下表の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の県民税は5分の2、町民税は5分の3に相当する金額をさらに加算した金額(所得割の20%に相当する金額を超えるときは、その20%に相当する金額)が控除されます。
(注意)町・県民税には、政党等寄付金特別控除等の制度はありません。

寄付金税額控除割合の表
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割合
0円以上195万円以下 84.895%
195万円超330万円以下 79.79%
330万円超695万円以下 69.58%
695万円超900万円以下 66.517%
900万円超1,800万円以下 56.307%
1,800万円超4,000万円以下 49.16%
4,000万円超 44.055%
0円未満
(課税山林所得金額および課税退職所得金額を有しない場合)
90%
0円未満
(課税山林所得金額または課税退職所得金額を有する場合)
地方税法に定める割合

外国税額控除

外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。

住宅借入金等特別控除

所得税で住宅借入金等特別控除(以下、「住宅ローン控除」という)の適用があり、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合には、翌年度の町・県民税所得割から控除することができます。

控除される額

次のいずれかの少ない額が住民税から控除されます。

  • 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  • 所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(上限97,500円)

※ただし、居住年が平成26年4月から令和4年12月までであって、次のいずれかの区分に該当する場合には、「5%」を「7%」に、「97,500円」を「136,500円」として計算します。

住宅借入金等特別控除 区分
区分 内容
特定取得 住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が、8%または10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
特別特定取得 住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
特例取得、特別特例取得及び特例特別特例取得 特別特定取得のうち、一定の要件に該当する住宅の取得等をいいます。

調整控除

税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。
(1)合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額および課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合
アまたはイのいずれか少ない金額の5%(県民税2%、町民税3%)
ア 人的控除額の差の合計額
イ 合計課税所得金額
(2)合計課税所得金額が200万円を超える場合
アからイを控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(県民税2%、町民税3%)
ア 人的控除額の差の合計額
イ 合計課税所得金額から200万円を控除した額

所得税と町・県民税との人的控除額の差の一覧表
人的控除の種類 所得控除額 町・県民税 所得控除額 所得税 人的控除額の差額
障がい者控除 普通 26万円 27万円 1万円
障がい者控除 特別 30万円 40万円 10万円
障がい者控除 同居特別障がい者 53万円 75万円 22万円
寡婦控除 26万円 27万円 1万円
ひとり親控除 父 30万円 35万円 (注)1万円
ひとり親控除 母 30万円 35万円 5万円
勤労学生控除 26万円 27万円 1万円
扶養控除 一般 33万円 38万円 5万円
扶養控除 特定 45万円 63万円 18万円
扶養控除 老人 38万円 48万円 10万円
扶養控除 同居老親 45万円 58万円 13万円
基礎控除 納税者本人の合計所得金額 2,400万円以下 43万円 48万円 5万円
基礎控除 納税者本人の合計所得金額 2,400万円超2,450万円以下 29万円 32万円 (注)5万円
基礎控除 納税者本人の合計所得金額 2,450万円超2,500万円以下 15万円 16万円 (注)5万円
基礎控除 納税者本人の合計所得金額 2,500万円超 適用なし

 

配偶者控除における人的控除の差額
  人的控除額の差
納税者の所得額 一般(70歳未満) 老人(70歳以上)
900万円以下 5万円 10万円
900万円超950万円以下 4万円 6万円
950万円超1000万円以下 2万円 3万円
1000万円超 適用なし(合計所得1,000万円超は配偶者控除の適用がないため)

配偶者特別控除における人的控除の差額

配偶者の合計所得金額が48万円超50万円未満
納税者の所得額 町・県民税の人的控除額 所得税の人的控除額 人的控除額の差
900万円以下 33万円 38万円 5万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円 4万円
950万円超1000万円以下 11万円 13万円 2万円
配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満
納税者の所得額 町・県民税の人的控除額 所得税の人的控除額 人的控除額の差
900万円以下 33万円 38万円 (注)3万円
900万円超950万円以下 23万円 26万円 (注)2万円
950万円超1000万円以下 11万円 13万円 (注)1万円
  • 配偶者の合計所得金額が55万円以上 適用なし 

表中(注)の金額は、調整控除の算出等に用いる金額であり、町・県民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。

お知らせ
このページに関するお問い合わせ先
町民課 税務係(神崎町役場 1階)
〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2112