申告受付050
申告受付について
個人住民税は、町が税額を計算し、これを納税者に通知して、納税をしていただく仕組みになっていますが、適正な課税を行うため、納税者から住民税の申告書を市町村長に提出していただくことになっています。
住民税(町・県民税)の課税について
1月1日現在の住所地で課税されます。(1月2日以降に他の市区町村へ転出した方も神崎町に申告が必要です)。
住民税申告は税額算定のほか、所得証明書および非課税証明書の発行や、国民健康保険税の算定・軽減等の町の各種サービスの資格判定にあたっての資料となるものです。
申告書を提出していただく方
前年中(1月1日から12月31日)に所得があり、次のいずれかに該当する方
- 事業(営業等・農業)、不動産、公的年金等以外の雑所得、配当、一時などの所得があった方
- 主たる給与所得(年末調整済)以外の所得が20万円以下であり、確定申告が不要な方
- 公的年金等の収入額が400万円以下であり、かつ、それ以外の所得が20万円以下で確定申告が不要な方
- 給与または公的年金の所得のみで、源泉徴収票の記載事項以外に所得控除を受けようとする方
(注意)ただし、還付を受ける等の理由で確定申告をした場合は町・県民税申告は不要です。
前年中(1月1日から12月31日)に所得がなかった方で、次に該当する方
- 後日、所得証明書や、所得金額が0円と記載された非課税証明書が必要になる方
- どなたの扶養にもなっていない方で、国民健康保険に加入されている方
申告書を提出していただかなくてもよい方
- 所得税の確定申告をした方
- 前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告がされている方
- 前年中の所得が公的年金のみで、支払者から支払報告がされている方
お知らせ
- このページに関するお問い合わせ先
-
- 町民課 税務係(神崎町役場 1階)
- 〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2112
- このページに知りたい情報がない場合は