ふるさと納税010
ふるさと寄附金(ふるさと納税)とは
- 平成20年4月に改正された地方税法により、寄附金控除を拡大し、いわゆる「ふるさと納税」制度が創設されました。
- ふるさと納税は「自分が生まれ育ったふるさとに貢献したい」、「自分とかかわりが深い地域を応援したい」という気持ちを形にするしくみとして、納税者が「ふるさと」と思える地方公共団体に寄附した場合、2,000円を超える部分について、個人住民税・所得税と併せて控除されるという制度です。
神崎町の特産品をお届けします
返礼品により寄付金額が決まっております。詳しくは各社ふるさと納税ポータルサイトをご確認してください。
また、ポータルサイトの「ふるぽ」、「ふるさとチョイス」はポイント制を採用しているため、寄付金控除の上限額の関係から1年だけでは希望の返礼品と交換できない場合、複数年に分けて寄付を行い、貯まったポイントで返礼品と交換することができます。また、年年末に寄付をしたいが、寄付時点で返礼品が決まっていないという方は、寄付だけ行い、年明けに返礼品を選ぶということもできます。ポイント制とは、ふるさと納税をより便利に行っていただくための制度で、大きく分けて3つの流れで手続きを行います。
- 好きな自治体を選んで、寄附を申し込む
- 寄附完了後、寄附額に応じたポイントが発行される
- 有効期限内に、ポイントとお礼の品を交換する
ポイントの有効期間内(神崎町は2年)にお好きな品をゆっくりお選びください。
もちろん、ご寄附と同時にお礼の品をお申し込みいただくこともできます。
寄附の申し込み方法
インターネットからのお申込み
各社ふるさと納税ポータルサイトからお申込みください。
郵便振替
後日払込取扱票をお送りしますので、お近くの郵便局で払い込んでください。
インターネット以外からのお申込み
下記へお問い合わせください。郵便振替でのお申込みについてご案内いたします。
JTBふるぽふるさと納税コールセンター
電話番号:050-3146-8455
月曜日から金曜日 午前10時から午後5時
土日も電話受付しています(1月1日~1月3日を除く)
- 5,000円以上のご寄附をいただいた方には、寄附金額に応じてポイントをお贈りします。ポイントに応じて特典商品をお選びいただけます。
- 寄附入金確認後に、本事業を連帯して実施する(株)JTBから謝礼品カタログと注文用はがきをお送りしますので、はがきに必要事項をご記入の上投函してください。
- インターネットからも特典商品をお申込みいただけます。
(注意事項)
- ポイントの付与は、町外在住の方のみで、5,000円以上ご寄附いただいた方が対象です。
- ポイント付与については、下記をご覧ください。
- 返礼品は、事業者等から直接お送りさせていただきます。
- 返礼品カタログに掲載されている返礼品は抜粋(ダイジェスト版)になります。
- 返礼品送付等の情報を(株)JTBへ知らせる必要がありますので、その旨ご了承ください。
カタログから好きな特産品が選べる
- 千葉県神崎町では町外在住の方に限り5,000円以上のご寄附を頂いた場合、神崎町の特産品をお送りしています。
- 寄附金額に応じて、下記のとおりポイントが付与されますので、寄附金の払い込み後、送付される「ふるさと納税寄附金謝礼品カタログ」の中からポイントに応じてお好きな特産品をお選びください。
ポイント取扱注意事項
- ポイントの有効期限は謝礼品カタログの発送日から2年です。
- 返信用ハガキは謝礼品カタログが到着後10ヶ月以内に投函ください。
- 期間内にお申込みがない場合は、ポイント額相当の特産品を送付いたします。
- ポイントの範囲内で複数の品をお選びください。
- ポイントの付与は、寄附のたびに行います。
- インターネットよりお申込みの場合はマイページをご利用ください。マイページにログインいただくとポイント利用状況の確認、謝礼品交換申請ができます。また、有効期限内であればポイントを積み立てることができます。その際、すべてのポイントの有効期限が延長されます。
寄附金額における付与ポイント
- 1,000円毎に300ポイント付与
(例)
5,000円以上→ 1,500ポイント
6,000円以上→ 1,800ポイント
7,000円以上→ 2,100ポイント
8,000円以上→ 2,400ポイント
9,000円以上→2,700ポイント
10,000円以上→3,000ポイント
50,000円以上→15,000ポイント
100,000円以上→30,000ポイント
寄附金の受領を証明する書類
ワンストップ特例制度のご利用に関わらず、寄附された方全員に寄附金受領証明書をお送りします。
寄附金控除の申告について
神崎町への寄附は、税金の控除を受けることができます。寄附していただいた金額のうち、2,000円を超える部分について、一定限度額まで控除を受けることができます。詳しくはお近くの市町村の税務課にお問い合わせください。
税制改革でふるさと納税が変わりました
- 控除の限度額である「ふるさと納税枠」が約2倍に拡充
- ワンストップ特例制度創設
(補足)申告不要な給与所得者等のために、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、確定申告不要で控除が受けられるワンストップ特例制度が創設されました。くわしくは、ふるさと納税ポータルサイト(総務省ホームページ)をご覧ください。
ふるさと寄附金の実績/活用事業のお知らせ
「ふるさと納税」の指定基準に適合する地方団体として総務大臣から指定を受けました
神崎町は、令和5年9月28日付で総務大臣から「ふるさと納税」の指定基準に適合する地方団体として指定を受けました。総務大臣の指定により、神崎町へのふるさと納税は、所得税と住民税の控除対象となりますので、今後も引き続き応援をお願いいたします。
指定期間:令和5年10月1日から令和6年9月30日
お知らせ
「ふるさと納税特集」で紹介させていただきました!
- Webメディア「お金」のメディア『COCO the Style』にて、神崎町の返礼品が紹介されました!
- Webメディア「株式投資・ネット証券の情報総合メディア|Money theory」にて、神崎町の返礼品が紹介されました!
ご注意ください
この案内は、寄附を強要するものではありません。町では、電話等で寄附をお願いしたり、寄附金の振込口座を電話でお知らせすることはありません。ふるさと納税をかたった「振り込め詐欺」や「寄附の強要」などには、十分ご注意ください。
詐欺サイトにご注意ください!
ふるさと納税を割引で取り扱っているように見せかけたサイトが発見されておりますが、神崎町のふるさと納税とは一切関係がございませんので、ご注意ください。
お問い合わせ先
寄附金に関すること
神崎町役場 総務課 財政係
電話番号:0478-72-2111
住民税に関すること
神崎町役場 町民課 税務係
電話番号:0478-72-2112
申込み・返礼品に関すること(業務委託先)
JTBふるさと納税(ふるぽ)コールセンター
電話番号:050-3146-8455
メールアドレス:furupo-cs@west.jtb.jp
営業時間:平日午前10時から午後5時 土日も電話受付しています(1月1日~1月3日)
- このページに関するお問い合わせ先
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- 総務課 企画財政係(神崎町役場 1階)
- 〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2111
- このページに知りたい情報がない場合は