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危険ブロック塀等安全対策事業補助金000

危険ブロック塀等安全対策事業補助金について

危険ブロック塀等の倒壊による被害を防止するために、危険ブロック塀等の撤去を行う者に対して、危険ブロック塀等安全対策事業補助金を交付します。
該当する方は申請書に必要書類を添付して申し込みしてください。なお、すでに着工または完了してしまった工事については、対象とならないため、必ず工事着手前に申し込みしてください。
(補助金を申請する際は、要綱を必ずご確認ください。)

危険ブロック塀等について

倒壊のおそれがあるブロック塀等のうち、次のいずれにも該当するもの。

  1. 神崎小学校および米沢小学校の各敷地からおおむね500メートル以内の区域に存在すること
  2. 接する道路面からの高さが1.2メートル以上あること
  3. 道路等に面していること

対象者

危険ブロック塀等の撤去を行う方で、次のいずれにも該当する方。

  1. 危険ブロック塀等を所有している方
  2. 町税等の滞納がない方。
  3. 土地または建物の販売を目的として危険ブロック塀等の撤去を行うものでない方
    (注意)すでに当該補助金の交付を受けた方は対象となりません。
     

対象工事

危険ブロック塀等の撤去工事

補助金

危険ブロック塀等の撤去に要する費用の額の3分の1以内の額(千円未満は切り捨て)
上限10万円

要綱・様式

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お知らせ
このページに関するお問い合わせ先
まちづくり課 建設係(神崎町役場 2階)
〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2114