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神崎町

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神崎町がけ地崩壊対策事業補助金000

神崎町がけ地崩壊対策事業補助金について

 がけ地崩壊による災害から住民の生命および財産を守るため、がけ地崩壊対策事業(注1)を行う者に対し、当該事業に要する経費の一部を予算の範囲内において補助金を交付します。
 交付申請を行う場合は、必ず工事着工前に申請してください。
 令和5年4月1日から補助対象要件(がけ地の高さや工事等)を緩和し補助金額を変更しました。

(注1)がけ地崩壊対策事業:擁壁の設置、改造その他がけ地の崩壊を防止するための事業。

対象者

  1. 危険家屋の所有者もしくは居住者または危険区域内の土地の所有者
  2. 同一世帯に町税の滞納者がいない者

補助金

交付対象経費の2分の1の額
上限50万円

補助対象要件

がけ地(傾斜度30度、高さ3メートル超え)であって、危険区域内の危険家屋(現に居住の用に供されている建築物)を保全する目的で、上記の補助対象者が、がけ地崩壊対策事業を実施する場合です。詳しくは下記イメージ図を参照ください。

がけ地崩壊対策のための危険区域のイラスト

補助対象事業

  1. 現に崩壊しているがけ地または崩壊のおそれのあるがけ地であって、危険家屋の存するがけ地に係る事業であること。
  2. 人工がけについては、擁壁などによって保護されておらず、工事施工後10年以上経過したものであること。
  3. 個人が行う事業であること。ただし、町長が認めるときはこの限りでない。
  4. 住宅等の分譲を業とする者が業として行う事業でないこと。
  5. 町の入札参加資格者またはこれと同等以上の能力を有すると町長が認める建設業者が施工する事業であること。
  6. がけ地が他の補助事業の対象外であること。

補助金交付申請

 がけ地崩壊対策事業を検討している方は、まちづくり課へ事前にご相談ください。
 交付申請は、必ず工事着工前に、交付申請書(様式第1号)に添付書類を添えて、まちづくり課建設係までご提出ください。
(添付書類)
・工事箇所の位置図
・現況写真
・工事箇所の公図の写し
・設計図書(平面図、断面図等)
・工事見積書の写し
・工事施工承諾書(申請者以外の者が工事箇所の権利者である場合に限る。)
・その他町長が必要と認める書類

要網・様式

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お知らせ
このページに関するお問い合わせ先
まちづくり課 建設係(神崎町役場 2階)
〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2114