保険・年金|福祉・保険
マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります
令和3年10月(予定)から医療機関・薬局などで、順次マイナンバーカードが健康保険証として利用可能となります。
注意点
1.現在ご使用の健康保険証もこれまでどおり使用できます。
2.カードリーダーが導入されていない医療機関・薬局では、これまでどおり健康保険証が必要となります。
3.マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書が搭載されている必要があります。
健康保険証利用に必要な手続き
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、あらかじめ登録手続きをする必要があります。
登録手続きは、「マイナポータル」(下記関連リンク参照)で行うことができます。
登録には、以下のものを準備してください。
1.マイナンバーカード
2.利用者証明用電子証明書用暗証番号(数字4桁)
3.対応機器(マイナンバーカード読取対応のスマートフォンまたは、パソコンとパソコン用のICカードリーダ)
なお、対応するスマートフォンやパソコンをお持ちでない方は、役場町民課に設置している専用端末から初回登録の手続きができますので、ご利用ください。
関連リンク
健康保険証利用申込のお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178 音声ガイダンスにしたがって「4→2」の順にお進みください。
受付時間 (年末年始を除く)
平日の午前9時30分から午後8時
土日祝午前9時30分から午後5時30分