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マイナンバー通知カード送付に係る居所情報登録について
平成27年10月以降、住民票のある住所へ、ご自身のマイナンバーが記載された通知カードが送付されます。やむを得ない理由(※)により住所地でマイナンバーの通知を受けることができない方は、住所地の市町村に居所情報の登録申請をお願いします。
登録期間は平成27年8月24日から平成27年9月25日までとなっています。
※やむを得ない理由(例)
■東日本大震災により被災し、住所地以外に避難している。
■平成27年10月5日以降に長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所が見込まれ、かつ、入
所中は住所地に誰も居住していない。
■単身世帯の者で、マイナンバーの通知カードが送付される時期に長期出張等のため、住所地では
受けることができない。
■ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待又はこれらに準ずる行為の被害者
で、住所地以外の地へ移動している。
(詳しくはお問合せください。)
居所情報登録リーフレット(総務省)(437KB)
マイナンバー制度の概要についてはこちらをご覧ください。
申請方法
必要な書類
【申請書類】
・居所情報登録申請書
ページ下部よりダウンロード、または窓口(役場町民課及びふれあいプラザ保健福祉課窓
口)で入手できます。郵送でのお取り寄せも可能です。
【添付書類】
・申請者の本人確認書類(運転免許証など)
・居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など)
・代理人の代理権を証明する書類(委任状など) ※代理人が申請する場合のみ
・代理人の本人確認書類(運転免許証など) ※代理人が申請する場合のみ
提出先
【窓口へ持参の場合】
神崎町役場1階・町民課窓口へご提出ください。
【郵送の場合】
〒289-0292
千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
神崎町役場 町民課 住民係宛
※9月25日必着での郵送をお願いします。