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マイナンバー通知カードの廃止について
マイナンバーをお知らせするための通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。
廃止に伴い、交付・再交付・記載事項変更ができなくなりました。
通知カードをお持ちの方へ
通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合、今までと同様に個人番号の証明書類として使用できます。
廃止後に住所、氏名等に変更があった場合の記載事項の更新は行いません。廃止後に変更があった場合、通知カードは個人番号を証明するものとしてはご利用できませんのでご注意ください。
廃止後に通知カードを紛失されても再交付はできません。
廃止後のマイナンバー証明書類
・マイナンバーが記載された住民票
・写真付きマイナンバーカード
※通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合、今までと同様に個人番号の証明書類として使用できます。
廃止後のマイナンバーの通知方法
通知カードに代わり「個人番号通知書」により通知されます。
「個人番号通知書」は個人番号を証明する書類としては使用できません。
詳しくはこちら:個人番号通知書および通知カードについてーマイナンバーカード総合サイト