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新型コロナウイルス支援策|くらし・手続き
特別定額給付金(一律10万円)について
令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、特別定額給付金(仮称)事業が実施されることになりました。
給付対象者及び受給権者
給付対象者
基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている方
受給権者
住民基本台帳に記録されている方の属する世帯の世帯主
給付金
給付対象者1人につき10万円
申請方法
感染拡大防止の観点から、給付金の申請は以下の方法を基本とします。
(1)郵送申請方式
町から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに町へ郵送する。
※申請書は5月1日に各世帯へ発送しました。
(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要となります。)
※5月1日より利用可能です。
給付方法
給付は原則として、申請者の本人名義の銀行口座への振り込みにより行います。
給付時期
5月14日より給付を開始しました。
申請期限
令和2年8月7日(金)【当日消印有効】
配偶者からの暴力を理由に避難している方へ
給付金を装った詐欺にご注意ください
町や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
また、町や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
給付金詐欺チラシ
お問い合わせ先(総務省コールセンター)
特別定額給付金に関するお問い合わせについては、総務省が専用のコールセンターを設置していますので、下記へお問い合わせください。
- 電話:03-5638-5855
- 応対時間:午前9時から午後6時30分(土曜、日曜、祝日を除く)