お知らせ
平成28年度より個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底します
更新日: 2014年 11月 26日
1.特別徴収とは
所得税の源泉徴収と同じように、事業主(給与支払者)が毎月従業員等に支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員等に代わり町に納入していただく制度です。
原則として、アルバイト、パート、役員等を含むすべての従業員から特別徴収する必要があります。
2.特別徴収の事務
毎年5月に特別徴収義務者(給与支払者)あてに市町村から「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給料から天引きし、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。
※納期の特例について※
従業員が常時10名未満の場合は、市町村長の承認を受けることで、年12回の納期を12月と6月の2回とすることができます。
3.特別徴収を行う義務がある方
所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者 (常時2人以下の家事使用人のみに対して、給与等の支払をする者を除く)
ただし、次に該当する場合には「普通徴収切替理由書」を1月31日までに給与支払報告書と併せて町に提出することによって、普通徴収にすることができます。
<従業員等:給与所得者>
・ 4月1日現在で給与の支払を受けていない方
・ 退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
・ 毎月の給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方(個人住民税が非課税である方を含む)
・ 給与が毎月支払われていない方
・ 他から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている方
・ 専従者給与を支給されている方
<事業主:給与支払者>
・ 常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払いをする方
・ 総受給者数2名以下の事業所(総受給者:他市町村を含む全従業員等のうち、上記の給与所得者の要件に該当する方を除く人数)
4.問い合わせ先
【特別徴収の制度の概要に関すること】
千葉県総務部税務課特別滞納処分室 TEL:043-223-3098
千葉県総務部市町村課税政班 TEL:043-223-2133
【特別徴収の手続きに関すること】
神崎町役場町民課税務係 TEL:0478-72-2112